日本芸術院令
日本芸術院令
(昭和二十四年七月二十三日政令第二百八十一号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号
内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第二十三条第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(日本芸術院の性格)
- 第一条
- 日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。
(組織)
- 第二条
- 日本芸術院は、院長一人及び会員百二十人以内で組織する。
- 2
- 日本芸術院に次の三部を置く。
- 第一部 美術
- 第二部 文芸
- 第三部 音楽、演劇、舞踊
- 3
- 会員は、いずれかの部に分属する。
- 第三条
- 会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。
- 2
- 前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。
- 3
- 前項の投票において、病気その他の事故のため出席できない者は、郵便その他の方法により投票することができる。
- 第四条
- 会員は、終身とする。ただし、会員が退任を申し出た場合には、総会の承認を経て、これを認めることができる。
- 第五条
- 院長は、芸術に関し卓越した識見を有する者のうち、会員の選挙により過半数の投票を得た者につき、文部科学大臣が任命する。
- 2
- 前項の場合において、過半数の得票者のないときは、投票の最多数を得た者二人につき、更に会員が投票を行い、多数の得票を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数が同数のときは、年長者をもつて当選者とする。
- 3
- 第三条第三項の規定は、前二項の選挙に準用する。
- 4
- 院長の任期は、三年とする。
- 5
- 院長は、非常勤とする。
- 6
- 院長は、院務を総理する。
- 7
- 院長に事故があるときは、部長のうち最年長者が、その職務を代理する。
- 第六条
- 各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。
- 2
- 部長は、三年ごとに改選する。
(会議)
- 第七条
- 日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
- 2
- 総会は、年二回、院長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
- 3
- 部会は、部長が招集する。
- 4
- 連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。
- 5
- 総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。
- 6
- 総会の議決は、出席した会員の多数決による。
- 7
- 前二項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。
(職員)
- 第八条
- 日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。
- 2
- 事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。
(雑則)
- 第九条
- この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和三六年六月二日政令第一七一号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の日本芸術院令第八条第一項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年六月一五日政令第一七〇号) 抄
(施行期日)
- 1
- この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。